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労働基準監督署の労働基準監督官の調査の際に指摘するポイント及び対応策

定期健康診断は毎年実施されていますか?
 労働者に対し、1年間に1回の定期健康診断を実施しなければなりません。

平成18年4月より労働安全衛生法が改正されました。 詳しくはこちら>>
   
 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ヶ月に1回の特定業務従事健康診断を実施しなければなりません。

 有所見者に対しては健康保持のため必要な措置について医師の意見を聴き、必要な事後措置を講じなければなりません。


<参考>厚生労働省HP:過重労働による健康障害防止のための総合対策(平成14年2月12日付 厚生労働省労働局長発第0212001号)

 

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