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時間外労働の賃金・割増賃金に関する是正勧告
労働時間が法定労働時間を越えた場合は、その超えた時間について割増賃金を支払うことが必要です。
| @1日の法定時間外労働 |
→ |
就業規則又は労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 |
| A1週間の法定時間外労働 |
→ |
就業規則又は労使協定で1週間40時間を超える時間を定めた週は、その時間
それ以外の週は1週間40時間を超えて労働した時間 |
| B対象期間の法定時間外労働 |
→ |
対象期間の法定労働時間の総枠
40時間×対象労働期間の暦日数÷7
を超えて労働した時間
(@またAで時間外労働となる時間を除く) |
時間外労働・休日労働については割増賃金の支払いが必要です。時間外割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金は3割5分以上です。
なお土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場については1週間に休日が2日あるため、どの休日の労働に対して3割5分以上支払うのかを就業規則に明記しておく必要があります。
なお割増賃金の計算の基礎となる賃金には「家族・通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「臨時に支払われた賃金」、「住宅手当」などは算入されません。割増賃金の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。
| ○年俸制の従業員には割増賃金を支払わなくてもよいのか? |
年俸制をとっているからといって、割増賃金を払わないでよいことにはなりません。
また、確定年俸の場合は、賞与として支払われる年俸の一部も割増賃金算定基礎賃金に含みます。
月給の他に、営業手当などの名称で定額の割増賃金を支払っている場合でも、勤怠管理の上、定額で支払っている割増賃金の時間数を超える残業がある場合は、その超過分について支払う必要があります。
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