振替休日
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代 休
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あらかじめ定めている休日を事前に手続きして他の労働日と交換すること。休日労働にはならない。
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休日に労働させ、事後に代わり休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならない。
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<要件>
・就業規則等に振替休日の規定をする
・振替日を事前に特定
・振替日は4週間以内
・遅くとも前日の勤務時間終了までに通知
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<要件>
・任意制度として取り入れる場合は、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取扱等)
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<賃金>
・同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよい。週をまたがって振替た結果、週法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要
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<賃金>
・休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。
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