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管理監督者の範囲について
労働基準法第41条第2号により、事業の種類にかかわらず管理監督者もしくは管理の地位にある者は、労働時間等に関する規定が適用されません。(深夜業に関する規定は適用されますので深夜割増賃金の支払いは必要です。)
また年次有給休暇の規定も適用されます。
「管理監督者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体な立場にある者であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものです。
労働基準監督署の調査により、実態として管理監督者と認められなかった場合は、深夜のほか、所定労働時間を越えた分の割増賃金についても遡及して支払いを命じられるケ−スが多くあります。
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法定労働時間について
法定労働時間は変形労働時間を採用している場合を除き、原則として1週間40時間、1日8時間となっています。
※変形労働制を採用している場合は、詳細についてお問い合わせ下さい。
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