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労働条件を労働者に書面等で通知していますか?
使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面等で明示しなければなりません。
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労働契約の期間
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就業の場所・従事すべき業務
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始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
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賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期
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退職に関する事項(解雇の事由を含む)
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昇給に関する事項
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退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算・支払いの方法及び支払いの時期
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臨時に支払われる賃金・賞与及び最低賃金に関する事項
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労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
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安全衛生
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職業訓練
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災害補償・業務外の傷病扶助
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表彰・制裁
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休職
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記録の保存期限は守られていますか?
労働基準法第109条では、使用者は労働者名簿、賃金台帳および雇入、解雇、賃金その他労働関係に関する重用書類を3年間保存しなければなりません。
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