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労働基準監督署の労働基準監督官の調査の際に指摘するポイント及び対応策

労働条件を労働者に書面等で通知していますか?
 使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面等で明示しなければなりません。

 ▽必ず明示しなければならない事項
  1. 労働契約の期間

  2. 就業の場所・従事すべき業務

  3.  

  4. 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

  5. 賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期

  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

  7. 昇給に関する事項


 ▽定めをした場合に明示しなければならない事項

  1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算・支払いの方法及び支払いの時期

  2. 臨時に支払われる賃金・賞与及び最低賃金に関する事項

  3. 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項

  4. 安全衛生

  5. 職業訓練

  6. 災害補償・業務外の傷病扶助

  7. 表彰・制裁

  8. 休職 


記録の保存期限は守られていますか?
 労働基準法第109条では、使用者は労働者名簿、賃金台帳および雇入、解雇、賃金その他労働関係に関する重用書類を3年間保存しなければなりません。

 

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