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就業規則は届出されていますか?
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、当該事業場の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて所轄の労働基準監督署に届出なければなりません。 また変更の場合も同様となります。
就業規則には、労働時間(休憩)、休日、休暇、賃金や退職、解雇に関する事項など絶対的必要記載事項とされている事項があります。
労働基準法は、就業規則の作成、変更をする場合の手続きについて
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労働者の意見聞取
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行政官庁への届出
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労働者への周知
の3つの手続きを行わなければならないとしています。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。
過半数の労働組合がない事業場では、過半数代表を選出しなければなりません。要件は以下のとおりです。
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就業規則を作成または変更したことを認識した上で、労働者の中から挙手、投票などの方法により選出された者であること。
※使用者の意向により選出された者でないこと。
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労働基準法第41条第2項に規定する管理監督者の地位にある者でないこと。
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就業規則は各事業所の従業員の見やすい場所に掲示するか、備え付ける
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労働者に書面を交付する方法
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磁気テ−プ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
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