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労働基準監督署の是正勧告

労働基準監督官の権限
  労働基準監督官が事業所に立ち入り検査することを「臨検」といって次のような権限を与えられています。

  1. 事業所、寄宿舎その他付属物に臨検する権限

  2. 帳簿・書類等の物的証拠を提出するように求める提出要求権

  3. 事業主又は労働者に証言を求める尋問権

  4. 安全衛生法に基づく検査をする権限

  5. 労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が安全および衛生に関して定められた基準に反してかつ労働者に急迫した危険がある場合に、即時処分する権限

  6. 労働基準法等の違反について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限

  労働基準監督官は、司法警察官としての身分ももっていますから、悪質な違反に対しては法令違反として書類送検するケースやまた、重大な労災事故が発生した場合にも送検手続きをとることがあります。

 

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