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| 平成18年4月1日、職場における労働者の安全と健康の確保のため、労働安全衛生法が改正施行されました。 |
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改正労働安全衛生法11のポイント
対象>>全ての事業所
(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用)
会社は労働者が平均して一月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければならない。
一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても労働者本人への結果の通知が義務となりました。
対象>>安全管理者を選任しなければならに事業場
平成18年10月1日より、安全管理者は厚生労働大臣が定める研修(危険性・有害性等の調査に関する事項を含み9時間)を受けたものの中から選任しなければなりません。
安全委員会と衛生委員会の調査審議事項に「危険性・有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関する事項」「安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること」が追加されました。
また会社は安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なくその議事の内容を労働者に周知しなくてはなりません。
| 7 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施 |
| 8 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付 |
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