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「賃金不払い残業」をいわゆる「サービス残業」といいます。
残業代が支払われていないと、労働基準法違反となります。
企業の労働時間・賃金の管理状況をみると、労働時間の把握が正確に行われていないことが多く、
サービス残業の問題が生じています。

会社がサービス残業を行わせているとどうなるでしょうか

サービス残業は、潜在的に多くの事業場に存在しています。
近年、労働基準監督署の労働者からの告発による申告調査や、定期的に行われる立ち入り調査が急増しています。
この調査で、サービス残業が確認されると、会社は未払い賃金を労働者に支払わなければなりません。
その総額が数百万円から数千万円になると、会社の経営状況を切迫させることもあります。

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労働基準監督署の是正勧告

サ−ビス残業は違法です 
 労働者のサービス残業についての関心がきわめて強くなっています。労働者自身で労働基準監督署に相談するケースや、会社に対してサービス残業分の未払い賃金を支払うように訴えかけるケースも少なくありません。その結果、労働基準監督署の是正勧告を受け、さかのぼって未払い賃金の支払いを会社が命じられるケースが急増しています。

 会社側にしてみれば、突然数百万円から数千万円、企業規模が大きい場合は数億円となる支払いが発生することになるのです。

 

 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部または全部に対して所定の賃金または割増賃金を支払うことなく労働させること)は労働基準法第37条(割増賃金の支払い)」または第24条(賃金の支払い)違反となります。

是正勧告にしたがわなかった場合は
  是正勧告を受けたにもかかわらず、適切な対応をせず放置した場合、形式的には改善したと見せかけて出勤簿や賃金台帳の改ざん等を行い、悪質とみなされた場合は、逮捕・送検される可能性もあります。万が一悪質とみなされ書類送検になった場合は新聞等にも取り上げられ取引先への影響など社会的な信用の損失は著しいものがあります。

実際の書類送検事例

賃金不払い残業で書類送検 大田区の弁当製造販売会社 −大田労基署/東京
大田労働基準監督署は、時間外労働割増賃金を支払うようにとの勧告指導に対して、これを是正した旨の虚偽の報告を行い、賃金不払い残業を継続していた会社と同社の代表者ほか1名を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
 東京都大田区に本店を置き、各種弁当の製造販売等を行なっていた被疑会社は、本社の労働者10名に対し、平成17年4月から6月までの間に法定の労働時間を超えて時間外労働を行なわせたのに、法定の割増賃金290万円余を各所定支払日に支払わなかったものである。

サービス残業で書類送検 神奈川県の住宅販売会社 −相模原労基署/神奈川
 神奈川県相模原市の住宅建設販売「○○○○」が残業代などを社員に支払わなかったとして、相模原労働基準監督署は7日、労働基準法違反(サービス残業)の疑いで、社長(53)と同社を書類送検した。
  調べでは、同社は2002年9月から03年4月の間、従業員15人に残業させ、割増賃金など約115万円を支払わなかった疑い。
  労基署は数年前からサービス残業の改善を行政指導をしていたが、タイムカードを改ざんして改善したかのように装うなどしていたため、書類送検した。(共同通信)

賃金不払い残業容疑で元電子部品会社社長らを書類送検−−鳥取労基署( 鳥取)
 鳥取労働基準監督署は12日、電子部品製造業「○○○○」(鳥取市津ノ井、従業員約120人)と、同社の元社長(58)▽元取締役経理部長(44)▽専務取締役(53)――の1社3人を労働基準法違反(賃金不払い残業)の疑いで鳥取地検に書類送検した。 調べでは、労働時間を管理する専務は、02年11月1日から03年3月31日までの間に社員75人に法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を1週間17時間25分超える労働をさせた疑い。

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